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[免税制度改定] 海外在住日本人が一時帰国時に日本で免税を受けるためにすること





 

消費税免税制度が変わった

2023年の6月末に1週間ほど東京に行ったのですが、その時に海外在住者の免税制度を利用して買い物をしようとすると、従来のやり方では免税を受けることができなかったので簡単にここで共有したいと思います。

変更点

今まではパスポートと海外在住先の居留証のような海外在住を証明できるカードを携帯していればよかったのですが、これだけの資料では免税は受けられなくなりました。

以下に記載する資料が必要になります。

免税を受けるために必要な資料

以下にあるように大使館や同等の機関で発行された在留証明書、または戸籍の附票の写し(自分の戸籍の今までの変更点など全てが記載されている資料)が必要です。

下の画像は無印良品で改定された免税制度について説明を受けた時に見せてもらったものです。自分みたいに制度が変わったことを知らない人は多そうなので、毎回説明しないといけない店員さんは大変ですね。。

自分の場合

2023年6月末に東京に行ったときに免税制度を利用して無印良品で買い物をしようとしたのですが、上で書いたような変更について知らず、免税を受けることができませんでした。

30分ほど待ち免税を受ける操作をしてもらっていたのですが、最後の最後で免税できないことがわかりなんでやねんとなったのでこれを見た方々は同じように時間を無駄にしないことを祈ります。同じレジにいたインドネシア在住の日本人女性の方も同じ罠にかかりなんでやねん!ってなってました。

必要な資料を揃えるのが面倒、というか資料を揃える時間がないので今後自分だけで日本に行くときは免税使って買い物できないなと思いちょっと残念。

日本台湾交流協会からのメール

この件について公の機関から通知あったのかなと思い過去のメールを遡ってみると、公益財団法人日本台湾交流協会台北事務所から消費税免税制度が変わることについてちゃんとメールが届いていました。

書かれている指示に従って資料を揃えて日本で買い物に行けば、海外在住日本人の方は免税を受けることができます。

消費税免税制度を利用するための在留証明等について

●2023年4月1日から消費税免税制度が変更となり、海外にお住まいの邦人の方が一定の条件の下で同制度を利用する際、在留証明等を提示することとなりました。
●詳細については、以下の観光庁特設ウェブサイトや日本台湾交流協会ウェブサイトをご参照ください。

2年以上引き続き国内以外の地域に居住していることを証明書類(※)で確認できる方が対象となります。
(※)2023年の4月1日以降は、免税品購入時に、必須事項が記載され、一定の要件を満たす在留証明または戸籍の附票の写しを提示することが必要です。同制度を利用するための在留証明を取得する際は、同制度を利用できる条件や在留証明に必要な書類等をあらかじめご確認ください。
在留証明の詳細については、以下の日本台湾交流協会ウェブサイトをご確認ください。

<免税品購入を目的とした在留証明の留意事項>
1 日本国内以外の地域に引き続き2年以上の住所又は居所を有すること
2 本籍の地番までの記載があること
3 住所を定めた年月日の記載があること
4 有効期間は日本への入国日から起算して6か月以内に作成されたこと
5 提出理由欄には「免税販売手続」、提出先欄には「免税店」等の記載があること
6 戸籍謄(抄)本等の現在の本籍地番を確認できる公文書(写しでも可)の提示が必要

なお、戸籍の附票については、2年以上引き続き国内以外の地域に居住していることが記載されていること(住民票を国外に転出)、作成日が、日本への入国日から起算して6か月以内に作成されたことが確認できることが必要です。

<ウェブサイト>
●消費税免税制度のお知らせ(観光庁HP)
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/reiwa4kaisei.html
●消費税免税制度変更のお知らせ(日本台湾交流協会HP)
https://www.koryu.or.jp/news/?itemid=3192&dispmid=5287

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